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法務デューデリジェンスとは?調査項目・進め方・問題発覚時の対応を解説

M&Aでは、対象企業の株式を適法に取得できるか、重要な取引契約を買収後も継続できるか、事業に必要な許認可を維持できるかなどを確認する必要があります。

契約書にCOC条項が設けられていたり、株式の発行・譲渡手続きに不備があったりすると、予定していた取引や事業運営に支障が生じる可能性があります。知的財産権の帰属、未払い残業代、訴訟・紛争なども、企業価値や最終契約の条件に影響する重要な問題です。

こうした対象企業の法的な権利関係やリスクを調査する手続きが、法務デューデリジェンスです。

この記事では、法務デューデリジェンスで確認する契約、株式、許認可、労務、知的財産などの調査項目を中心に、実施の流れと調査結果をM&A契約へ反映する方法を解説します。

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法務デューデリジェンスとは

法務デューデリジェンスとは、M&Aや出資を行う前に、対象企業の法的な権利義務、法令遵守状況、訴訟・紛争などを調査する手続きです。「法務DD」「リーガルデューデリジェンス」とも呼ばれます。

定款、株主名簿、議事録、契約書、許認可、就業規則、知的財産に関する資料などを確認し、資料だけでは分からない事項については、経営者や担当者への質問・インタビューを行います。

関連記事:デューデリジェンスとは?M&Aで行う目的・種類・流れ・注意点を解説

法務デューデリジェンスを行う目的

法務デューデリジェンスの目的は、対象企業が保有する権利の有効性や、買収後に引き継ぐ可能性がある法的責任を確認し、M&Aの実行可否や最終契約の条件を判断することです。

例えば、主要取引先との契約にCOC条項があれば、M&Aに先立って取引先の承諾が必要になる可能性があります。許認可を承継できない場合には、取引スキームの変更や再取得の手続きが必要です。

調査結果は、M&Aの実行可否だけでなく、クロージング前に是正を求める事項、表明保証や補償の内容、買収価格や買収範囲などを判断するために使います。

法務DDは問題を列挙するための調査ではなく、発見した問題をM&A契約上どのように処理するかを決めるための手続きです。

財務・税務デューデリジェンスとの違い

財務デューデリジェンスでは、収益力、資産・負債、キャッシュフローなどを確認します。税務デューデリジェンスでは、税務申告や納税状況、追徴課税の可能性などを調査します。

これに対して法務デューデリジェンスでは、契約上の権利義務、株式の有効性、許認可、法令違反、訴訟・紛争などを確認します。

ただし、各調査の対象は完全に分かれているわけではありません。

例えば未払い残業代は、将来の支出という点では財務上の問題であり、労働法令への対応という点では法務上の問題でもあります。保証債務や損害賠償請求も、契約上の責任と財務上の負担の両面から検討する必要があります。

複数の分野にまたがる問題については、弁護士、公認会計士、税理士などが情報を共有して評価することが重要です。

関連記事:財務デューデリジェンスとは?調査項目・進め方・費用をわかりやすく解説

関連記事:税務デューデリジェンスとは?調査項目・財務DDとの違い・実施の流れを解説

法務デューデリジェンスで確認する主な項目

法務デューデリジェンスでは、対象企業の業種、規模、M&Aの目的、取引スキームなどに応じて調査項目を決めます。

すべての案件で同じ項目を同じ深さまで調査するわけではありません。買収後の事業継続や企業価値に大きな影響を与える項目を特定し、優先順位をつけて確認します。

会社組織・株式・株主関係

会社組織に関する調査では、対象企業が会社法などに沿って適切に設立・運営されてきたかを確認します。

主な確認資料は、次のとおりです。

  • 定款

  • 登記事項証明書

  • 株主名簿

  • 株主総会議事録

  • 取締役会議事録

  • 株式譲渡契約書

  • 新株予約権に関する資料

  • 過去の増資や株式移転に関する資料

株式譲渡によるM&Aでは、売り手が対象株式を適法かつ有効に保有しているかが重要です。

株式の発行手続きや譲渡手続きに不備があると、誰が正当な株主なのかについて争いが生じる可能性があります。株券発行会社における株券の管理状況、名義株、未整理の新株予約権、少数株主との紛争なども確認します。

株式譲渡制限がある会社では、取締役会や株主総会など、定款で定められた機関の承認が必要です。必要な承認手続きを行わずに株式を譲渡すると、譲渡の有効性を巡る問題が生じる可能性があります。

重要な契約とCOC条項

対象企業が締結している契約のうち、事業や収益に大きな影響を与えるものを確認します。

主な対象は、次のような契約です。

  • 主要取引先との売買契約

  • 業務委託契約

  • 代理店契約

  • ライセンス契約

  • 賃貸借契約

  • 借入契約

  • 共同研究・共同開発契約

  • システム利用契約

  • 秘密保持契約

特に確認が必要なのが、COC条項です。

COCは「Change of Control」の略で、会社の支配権や株主構成が変わった場合に、相手方の事前承諾を必要としたり、契約解除を認めたりする条項を指します。

主要取引先との契約にCOC条項がある場合、M&Aによって契約を解除される可能性があります。買収後も重要な契約を継続できるか、取引先への通知や承諾取得が必要かを事前に確認しなければなりません。

契約書に記載された条件と実際の取引が異なることもあるため、必要に応じて発注書、請求書、メール、稟議書などを照合します。

許認可と法令遵守

建設業、運送業、金融業、人材紹介業、飲食業など、事業によっては行政機関の許可や登録が必要です。

法務デューデリジェンスでは、次の点を確認します。

  • 必要な許認可を取得しているか

  • 許認可の有効期限が切れていないか

  • 更新や変更届が適切に行われているか

  • 許認可の要件を継続して満たしているか

  • 行政指導や行政処分を受けていないか

  • M&A後も許認可を維持・承継できるか

株式譲渡では対象企業の法人格自体は変わりませんが、株主や役員の変更について届出や承認が必要になることがあります。

一方、事業譲渡では、原則として許認可を自動的に引き継げません。買い手が新たな許認可を取得する必要があり、取得できるまで事業を開始できない可能性があります。

会社分割など、一定の要件のもとで許認可を承継できる制度が設けられている場合もありますが、法令や業種によって扱いが異なります。

取引スキームを決める際は、許認可を承継できるか、必要な手続きにどの程度の期間がかかるかを確認することが重要です。

また、個人情報保護、下請取引、景品表示、輸出管理など、対象企業の事業に関係する法令への対応状況も確認します。

資産・債権・債務

資産や負債の金額は主に財務デューデリジェンスで確認しますが、法務デューデリジェンスでは、資産の所有権や契約上の権利義務を中心に調査します。

例えば、次のような項目です。

  • 不動産や設備を対象企業が適法に所有しているか

  • 資産に担保権や差押えが設定されていないか

  • 売掛金を請求する法的根拠があるか

  • 債権が時効にかかっていないか

  • 第三者の債務を保証していないか

  • 経営者個人との貸付けや借入れがないか

  • 解約に多額の費用がかかる契約がないか

  • 簿外債務や偶発債務につながる契約がないか

特に、保証契約、担保設定、長期契約、損害賠償義務などは、財務諸表だけでは内容を十分に把握できない場合があります。

例えば、対象企業が関係会社や経営者の借入れを保証している場合、その事実が財務諸表から明確に分からないことがあります。

財務上の金額と、契約書に記載された法的な権利義務を照合することが必要です。

人事・労務関係

人事・労務関係では、対象企業が労働法令や社内規程に沿って従業員を雇用・管理しているかを確認します。

主な確認資料は、次のとおりです。

  • 雇用契約書

  • 就業規則

  • 賃金規程

  • 退職金規程

  • 労使協定

  • 給与台帳

  • 勤怠記録

  • 社会保険関係資料

  • 労働基準監督署への届出資料

  • 労働紛争やハラスメントに関する資料

未払い残業代、社会保険への未加入、不適切な固定残業代制度、長時間労働、ハラスメント、労働組合との紛争などがないかを確認します。

形式上は業務委託契約であっても、業務の指示方法や勤務実態から労働者に該当すると判断される可能性があります。その場合、未払い賃金や社会保険料などが発生することも考えられます。

役員や従業員との間で、退職金、ストックオプション、競業避止義務などについて特別な合意がないかも確認します。

また、M&A後に経営者や重要な従業員が退職すると、事業継続に影響する可能性があります。キーパーソンの雇用条件や退職予定についても、必要に応じて確認します。

関連記事:労務デューデリジェンスとは?IPO・M&Aでの調査項目や進め方を解説

知的財産権

製品、サービス、ブランド、システムなどが企業価値の中心となっている場合、知的財産権の確認は特に重要です。

主な調査対象には、次のものがあります。

  • 特許権

  • 商標権

  • 意匠権

  • 著作権

  • 営業秘密

  • ドメイン

  • ソフトウェア

  • ライセンス契約

対象企業が知的財産権を本当に保有しているか、第三者から適切な許諾を受けているか、他社の権利を侵害していないかを確認します。

例えば、外部の制作会社やフリーランスが開発したシステムについて、著作権の譲渡契約が締結されていなければ、対象企業が自由に改修・利用できない可能性があります。

従業員が開発した技術について、職務発明に関する規程や権利承継の手続きが整備されていないケースもあります。

また、商標やドメインの名義が、対象企業ではなく経営者個人や関係会社になっていることもあります。

買収後も事業に必要な知的財産を継続して利用できるか、第三者へのライセンスによって利用が制限されていないかを確認することが重要です。

訴訟・紛争・クレーム

現在進行中の訴訟だけでなく、将来訴訟に発展する可能性がある紛争やクレームも調査します。

確認対象には、次のような問題があります。

  • 取引先との契約トラブル

  • 顧客からの損害賠償請求

  • 製品事故や欠陥

  • 従業員との労働紛争

  • 知的財産権侵害の警告

  • 行政機関による調査や指導

  • 内部通報

  • 継続的な苦情や返金要求

訴訟の請求額だけで重大性を判断するのではなく、敗訴の可能性、弁護士費用、事業停止の可能性、信用への影響なども考慮します。

まだ訴訟になっていなくても、警告書、内容証明郵便、取引先とのメール、顧問弁護士への相談記録などから、紛争の兆候が見つかることがあります。

同じ内容のクレームが繰り返されている場合には、個別の顧客対応だけでなく、商品や業務プロセス自体に問題がないかを確認する必要があります。

独占禁止法・企業結合規制

同業他社の買収や市場シェアの大きい企業同士の統合では、独占禁止法上の企業結合規制も確認する必要があります。

取引の形態や当事会社の国内売上高などが一定の基準を満たす場合には、公正取引委員会への事前届出が必要です。

届出後、一定期間は株式取得などを実行できないため、M&A全体のスケジュールにも影響します。

法務デューデリジェンスでは、次のような点を確認します。

  • 企業結合の事前届出が必要か

  • 対象となる商品・サービス市場はどこか

  • 統合後の市場シェアはどの程度か

  • 競合企業の数が大幅に減少しないか

  • 取引先の選択肢が狭まらないか

  • 重要な技術やデータが集中しないか

  • 海外の競争法に基づく届出が必要か

審査の結果によっては、一部事業の売却や取引条件の変更などを求められる可能性もあります。

子会社・関連会社・海外拠点

対象企業に子会社や海外拠点がある場合、本体だけを調査してもグループ全体のリスクを把握できないことがあります。

ただし、すべての会社を同じ深さで調査すると、時間と費用が大きくなります。

次のような基準で、調査対象を決めます。

  • 売上や利益への影響

  • 保有する資産の重要性

  • 主要事業との関係

  • 訴訟や法令違反の可能性

  • 現地法人の管理体制

  • 海外法令による規制

  • 対象企業からの資金流出の有無

重要性の低い会社については基本資料の確認にとどめ、主要子会社やリスクの高い海外拠点を重点的に調べるなど、調査範囲に優先順位をつけます。

海外拠点については、日本法だけでなく現地法の確認が必要です。労働法、贈収賄規制、個人情報保護、外資規制、競争法など、国や地域によって異なる規制に注意しなければなりません。

法務デューデリジェンスの進め方

法務デューデリジェンスは、一般的に基本合意の締結後から最終契約の締結前までに行います。対象企業の規模、資料の量、子会社や海外拠点の有無などに応じて、必要な調査期間を設定します。

調査範囲と重要性の基準を決める

最初に、M&Aの目的、対象企業の業種、取引スキームを踏まえて調査範囲を決めます。

例えば、対象企業の技術を取得することが目的であれば、知的財産権やライセンス契約を重点的に確認します。店舗や顧客基盤の取得が目的であれば、賃貸借契約、主要取引先との契約、許認可の重要性が高くなります。

株式譲渡では、対象企業が抱える権利義務を原則としてそのまま引き継ぐため、会社全体のリスクを幅広く確認する必要があります。

事業譲渡では、取得する資産、契約、従業員、許認可などを個別に確認します。

すべての契約書や資料を同じ深さで確認するのではなく、売上、事業継続、企業価値への影響を基準に優先順位をつけます。

法務資料を請求し、権利関係を確認する

調査範囲が決まったら、弁護士などが資料請求リストを作成し、売り手へ提出します。

主な資料には、次のものがあります。

  • 定款、登記事項証明書、株主名簿

  • 株主総会・取締役会議事録

  • 主要な取引契約、借入契約、賃貸借契約

  • 許認可や行政対応に関する資料

  • 雇用契約書、就業規則、労使協定

  • 知的財産権やライセンスに関する資料

  • 訴訟、紛争、クレームに関する資料

資料は、オンライン上のデータルームを通じて共有されるのが一般的です。

資料が不足している場合や、資料同士の内容が一致しない場合には、追加資料や説明を求めます。

株主名簿と登記資料の内容が異なる、契約書に添付されるはずの別紙がない、許認可証の名義や住所が現在の会社情報と異なるといった点も確認します。

Q&Aとインタビューで事実関係を確認する

資料を確認して生じた疑問点は質問リストにまとめ、経営者、法務担当者、事業責任者などへ確認します。

回答だけでは事実関係を判断できない場合には、契約書、メール、稟議書、取引記録などの追加開示を求めます。

質問と回答は、後から確認できるようにデータルームや書面へ記録し、重要な説明については根拠となる資料と照合します。

指摘事項を重要度別に整理する

調査で見つかった問題は、単に一覧化するのではなく、次の観点で整理します。

  • 法的な問題の内容

  • リスクが現実化する可能性

  • 想定される損失や事業への影響

  • クロージング前に是正できるか

  • 最終契約で対応できるか

  • M&Aの目的を損なう問題か

軽微な書類不備と、事業停止につながる許認可の問題では、M&Aへの影響が大きく異なります。

最終的には、買収判断に直結する重大な問題と、買収後に改善できる問題を分け、買収価格や最終契約の条件へ反映します。

法務デューデリジェンスの指摘事項をM&A契約にどう反映するか

法務デューデリジェンスで問題が見つかっても、必ずM&Aを中止するわけではありません。

問題を買い手と売り手のどちらが負担するのか、クロージングまでに解決するのか、契約上の補償で対応するのかを検討します。

クロージング前の是正や前提条件を設定する

買収前に解決できる問題については、売り手に是正を求めます。

例えば、次のような対応です。

  • 重要取引先からM&Aへの承諾を得る

  • 不足している許認可の更新や届出を行う

  • 知的財産権の名義を対象企業へ移す

  • 不備のある契約書を締結し直す

  • 不要な保証や担保を解除する

  • 株式や新株予約権の権利関係を整理する

対応の完了をクロージングの前提条件とし、期限までに解決されなければ、買い手がクロージングを拒否できるようにすることもあります。

ただし、売り手の努力だけでは結果を確約できない事項もあります。

例えば、取引先や行政機関など第三者の承諾が必要な場合は、売り手に必要な手続きを行う義務を課したうえで、承諾が得られなかった場合の対応を契約で定めます。

表明保証と補償条項でリスクを分担する

表明保証は、売り手が対象企業について一定の事実が正しいことを表明し、保証する条項です。

例えば、次のような内容を保証の対象とします。

  • 売り手が対象株式を適法に保有している

  • 重要な契約が有効に存続している

  • 必要な許認可を取得している

  • 未開示の訴訟や紛争がない

  • 重大な法令違反がない

  • 開示されていない債務や保証がない

表明保証の内容が事実と異なり、買い手に損害が発生した場合に、売り手がその損害を補償する条項を設けます。

調査時点ですでに特定されている問題については、一般的な表明保証だけでなく、その問題に限定した特別補償を設けることがあります。

例えば、未払い残業代や進行中の税務調査など、将来の負担が想定される問題について、一定の範囲を売り手が負担すると定める方法です。

補償の対象、上限額、請求できる期間、免責額などを明確にし、問題が現実化した場合の負担を契約上で整理します。

買収価格を見直す

法的な問題によって対象企業の価値が低下する場合には、買収価格を見直します。

例えば、多額の未払い残業代、損害賠償請求、契約解除に伴う違約金、許認可の再取得費用などが想定されるケースです。

将来発生する可能性がある負担や、収益の減少を企業価値に反映し、買い手が過大な金額を支払わないように調整します。

ただし、想定される損失額がそのまま買収価格から差し引かれるとは限りません。

損失が発生する可能性、発生時期、買収後の改善余地などを踏まえて、価格調整と補償条項を組み合わせることもあります。

買収範囲や取引スキームを変更する

問題が特定の事業や資産に限られている場合は、その部分を買収対象から除外する方法があります。

例えば、対象企業の株式を取得する予定だったものを、必要な事業や資産だけを取得する事業譲渡へ変更する方法です。

株式譲渡では、対象企業が抱える権利義務を原則としてそのまま引き継ぎます。一方、事業譲渡では、取得する資産、契約、債務などを個別に選択できます。

ただし、事業譲渡では、契約の移転について相手方の承諾が必要となるのが原則です。従業員の転籍についても個別の同意が必要であり、許認可を新たに取得しなければならない場合もあります。

税務上の負担や手続きも変わるため、法務上のリスクだけで取引スキームを決めるのではなく、財務・税務面も含めて検討します。

重大な場合はM&Aを中止する

次のようにM&Aの目的そのものを達成できない問題がある場合は、取引中止も検討します。

  • 中核事業に必要な許認可を取得できない

  • 主要取引先との契約を継続できない

  • 対象株式の権利関係を解決できない

  • 買収目的となる知的財産権を保有していない

  • 巨額の損害賠償責任が生じる可能性がある

  • 重大な法令違反や経営陣の不正がある

  • 売り手が重要な情報を意図的に隠していた

法的問題の存在だけで判断するのではなく、是正可能性と買収後の事業への影響を踏まえて対応を決めることが重要です。

それまでに専門家費用や時間をかけていても、買収後の損失や信用への影響が大きいと判断される場合には、取引から撤退する必要があります。

法務デューデリジェンスの費用

法務デューデリジェンスの費用は、対象企業の規模、契約書の量、子会社や海外拠点の有無、調査対象となる法分野などによって異なります。

中小規模の案件では、数十万円から数百万円程度が目安として示されることがありますが、簡易的な調査と、複数の弁護士が長期間対応する調査では費用に大きな差があります。

特に、次のような案件では費用が高くなりやすい傾向があります。

  • 重要契約や確認資料の数が多い

  • 子会社や海外拠点がある

  • 英文契約書や外国法の確認が必要

  • 訴訟や許認可に複雑な問題がある

  • 複数の専門分野にまたがる調査が必要

  • 短期間で多数の資料を確認する必要がある

見積もりを確認するときは、資料確認だけでなく、インタビュー、法務DDレポートの作成、最終契約の作成・交渉まで含まれているかを確認する必要があります。

関連記事:デューデリジェンスの費用相場はいくら?種類別の料金・内訳・見積もりの注意点を解説

売り手側が法務デューデリジェンスに備えるポイント

売り手側は、契約書、議事録、株主関係資料、許認可、労務資料、訴訟資料などを事前に整理しておく必要があります。

資料が不足していたり、内容に矛盾があったりすると、追加の質問や資料請求が増え、調査が長期化する可能性があります。

また、不利な情報を隠したり、質問に曖昧な回答をしたりすると、買い手からの信用を失うおそれがあります。隠していた問題が後から発覚すれば、買収価格の減額、交渉の中止、表明保証違反に基づく補償請求につながることもあります。

問題がある場合は、その事実だけでなく、発生の経緯、想定される影響、現在の対応状況も説明できるように準備しておくことが重要です。

法務デューデリジェンスは弁護士などの専門家へ依頼する

法務デューデリジェンスでは、契約書を確認するだけでなく、見つかった問題の重大性を評価し、表明保証、補償条項、クロージング条件などへ反映する必要があります。

そのため、一般的にはM&Aや企業法務に詳しい弁護士が、次のような業務を担当します。

  • 調査範囲の設計

  • 資料請求リストの作成

  • 契約書や議事録の確認

  • 経営者や担当者へのインタビュー

  • 法的リスクの評価

  • 法務DDレポートの作成

  • 最終契約の作成・交渉

弁護士によって、対応できる業界やM&Aの規模、得意とする法分野が異なります。

依頼する際は、M&Aや法務DDの経験だけでなく、対象企業の業界に関する知識、調査後の契約交渉まで対応できるかを確認するとよいでしょう。

また、特許や商標などの知的財産については弁理士、会社や不動産の登記については司法書士など、調査内容に応じて他の専門家と連携することもあります。

財務や税務に関係する問題については、公認会計士や税理士との情報共有も必要です。

法務デューデリジェンスでは確認しにくい企業実態もある

法務デューデリジェンスは、対象企業から開示された契約書、議事録、社内規程などの法務資料を中心に行います。

そのため、経営者や役員の評判、主要取引先との実際の関係、表面化していない不正、反社会的勢力との関係などは、法務資料だけでは十分に確認できない場合があります。

例えば、契約上は問題がなくても、主要取引先との関係が特定の経営者個人に依存していれば、その人物の退任後に取引が縮小・終了する可能性があります。

また、資料上は適切な社内規程が整備されていても、現場で不適切な取引や経費処理が行われているケースも考えられます。

取引の規模や想定されるリスクに応じて、公開情報調査、反社チェック、関係者へのヒアリングなどを組み合わせることで、法務デューデリジェンスを補完できます。

関連記事:M&Aで必要な調査とは?デューデリジェンスだけでは見えない企業リスクの調べ方

まとめ

法務デューデリジェンスでは、対象企業の株式、契約、許認可、労務、知的財産、訴訟などを確認し、買収後に引き継ぐ可能性がある法的リスクを整理します。

特に重要なのは、問題を見つけるだけでなく、クロージング前の是正、表明保証、補償条項、買収価格などへ具体的に反映することです。

法務資料だけでは確認しにくい企業実態がある場合は、公開情報調査や外部調査を組み合わせて、判断材料を補うことも重要です。

エスプレッソ情報調査室では、法務デューデリジェンスだけでは確認しにくい企業実態の調査に対応しています。必要に応じてご相談ください。

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