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反社チェック
反社チェックは警察データベースに照会できる?相談先・必要資料・情報提供の条件を解説
取引先について反社会的勢力との関係が疑われる場合、「警察に問い合わせれば確認してもらえるのか」と考える企業担当者もいるでしょう。
警察は暴力団に関する情報を保有していますが、一般企業が警察のデータベースへ直接アクセスし、法人名や氏名を自由に検索できるわけではありません。
一方、実際の取引において相手方が暴力団関係者である疑いがあり、関係遮断のために確認が必要な場合は、警察や暴力追放運動推進センターへ相談できることがあります。警視庁も、暴力団排除活動に取り組む事業者に対し、個々の事案に応じて契約相手に関する情報を可能な限り提供すると案内しています。
参照:警視庁「東京都暴力団排除条例 Q&A」
ただし、相談すれば必ず回答を得られるわけではありません。この記事では、反社チェックについて警察へ相談できる条件、相談先、準備する資料、提供される情報の範囲を解説します。
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- 反社チェックについて警察データベースに照会できる?
- 一般企業が警察のデータベースを直接検索することはできない
- 具体的な取引や疑わしい事情があれば警察へ相談できる
- 相談しても必ず回答してもらえるわけではない
- 反社チェックを警察に相談する際の主な相談先
- 最寄りの警察署
- 都道府県警察本部の暴力団対策担当部署
- 都道府県の暴力追放運動推進センター
- 警察が反社情報を提供する条件
- 暴力団排除という公益目的がある
- 警察からの情報提供がなければ判断が難しい
- 実際の取引関係や契約上の必要性がある
- 提供された情報を適切に管理できる
- 警察への相談前に準備する情報・資料
- 対象者を特定する情報
- 取引関係を確認できる資料
- 反社会的勢力と疑う理由を示す資料
- 暴力団排除の必要性を示す資料
- 警察から提供される可能性がある情報
- 暴力団員・準構成員などへの該当性
- 暴力団との関係を判断するために必要な情報
- 元暴力団員や周辺者は個別に判断される
- 警察から開示されない・回答されにくい情報
- 犯罪歴や前科・前歴
- 顔写真や詳細な個人情報
- 捜査中の情報や情報源
- 警察へ相談しても回答されない主なケース
- 警察に相談する前に企業が行う反社チェック
- 法人名・代表者名を公開情報で確認する
- 反社チェックツールで一次スクリーニングする
- 対象者を特定し、疑義の根拠を整理する
- 反社の疑いが見つかった場合の対応
- 自社だけで反社と断定しない
- 契約や支払いを直ちに進めず専門家へ相談する
- 身の危険や不当要求がある場合は警察へ連絡する
- 反社チェックと警察への照会に関するよくある質問
- 警察に企業名や氏名を伝えればすぐに回答してもらえますか?
- 暴追センターの会員にならなければ照会できませんか?
- 警察への相談に費用はかかりますか?
- 警察への相談結果は取引先へ伝えてもよいですか?
- 反社チェックツールは警察のデータベースを利用していますか?
- まとめ
反社チェックについて警察データベースに照会できる?
反社チェックを目的として警察へ相談することは可能です。ただし、民間の反社チェックツールを使う場合とは仕組みが大きく異なります。
警察は、相談者の目的や対象者との関係、暴力団排除の必要性などを確認したうえで、情報を提供するかどうかを個別に判断します。
一般企業が警察のデータベースを直接検索することはできない
一般企業が警察のデータベースへ接続し、取引先の法人名や代表者名を入力して検索することはできません。
警察庁の通達では、暴力団情報を提供する場合、警察本部の暴力団対策担当部署などが警察庁の情報管理システムを照会し、必要な追加調査を行ったうえで回答すると定められています。つまり、企業がデータベースを閲覧するのではなく、警察が対象者を確認し、必要な範囲で情報を提供する仕組みです。
参照:警察庁「暴力団排除等のための部外への情報提供について」
銀行や証券会社には、業界団体などを介した専用の照会制度があります。しかし、これらは対象となる金融機関が一定の取引について利用する制度であり、一般企業が同じ仕組みを利用できるわけではありません。
具体的な取引や疑わしい事情があれば警察へ相談できる
警察への相談が想定されるのは、実際の契約や取引に関して、相手方が暴力団関係者である疑いが生じている場合です。
例えば、次のようなケースが考えられます。
契約相手が暴力団との関係を示唆する発言をしている
公開情報から暴力団関係者とのつながりが疑われる
威圧的な言動や不当な金銭要求がある
暴力団関係者が経営に関与しているという具体的な情報がある
契約解除や取引停止を判断するために該当性の確認が必要である
警視庁は、契約相手が暴力団関係者かもしれないと疑っているものの、本人への確認が難しい場合などに、最寄りの警察署、暴力団対策課または暴追センターへ相談するよう案内しています。
ただし、暴力団排除条例の内容や相談時の運用は都道府県によって異なります。例えば東京都では、すべての契約について反社確認を義務付けているのではなく、契約が暴力団の活動を助長する疑いがある場合に相手方を確認するよう努める規定となっています。
相談しても必ず回答してもらえるわけではない
警察へ法人名や氏名を伝えれば、自動的に反社該当性を回答してもらえるわけではありません。
情報提供の可否は、暴力団排除の必要性、対象者との取引関係、疑義の具体性、情報の管理体制などを踏まえて個別に判断されます。詳しい条件は後述します。
反社チェックを警察に相談する際の主な相談先
反社チェックについて相談できる主な窓口は、警察署、都道府県警察本部の暴力団対策担当部署、暴追センターです。
地域や相談内容によって担当部署が異なるため、まずは電話で事情を説明し、必要な資料や相談方法を確認するとよいでしょう。
最寄りの警察署
取引先に具体的な疑いがあり、どこへ相談すべきか分からない場合は、最寄りの警察署が相談先となります。
警察署内の担当部署は地域や事案によって異なります。相談前に電話をかけ、次のような事項を簡潔に伝えましょう。
企業としての相談であること
契約や取引に関する反社確認であること
相手方を疑っている具体的な理由
相手方との間にトラブルが発生しているか
どのような資料を保有しているか
すでに暴力、脅迫、不当要求などが発生している場合は、単なる取引審査ではなく、被害防止のための相談であることを明確に伝える必要があります。
都道府県警察本部の暴力団対策担当部署
暴力団との関係が強く疑われる場合や、暴力団関係者とのトラブルが発生している場合は、都道府県警察本部の暴力団対策担当部署へ相談する方法もあります。
警視庁は、取引相手が反社会的勢力か確認したい場合だけでなく、トラブルの相手が暴力団員である可能性がある場合についても、資料を準備して警察署または暴力団対策課へ相談するよう案内しています。
参照:警視庁「暴力団関係で相談したい」
自社の所在地と事案が発生した地域が異なる場合は、どちらの警察へ相談すべきかを事前に確認してください。
都道府県の暴力追放運動推進センター
暴力追放運動推進センター、通称「暴追センター」は、暴力団による被害の防止や暴力団排除を支援する公益法人です。各都道府県に設置され、事業者からの相談、助言、啓発活動などを行っています。
警察庁の通達では、暴追センターに相談があった場合、警察が情報提供の基準に従って必要性を判断し、必要な暴力団情報をセンターへ提供したうえで、センターが相談者へ伝える仕組みも定められています。
一部の暴追センターでは、賛助会員向けの相談・照会制度などが設けられています。ただし、会員制度や費用、利用条件は地域によって異なります。
また、警察への相談に必ず暴追センターの会員登録が必要というわけではありません。警視庁の案内でも、最寄りの警察署、暴力団対策課、暴追センターのいずれかへの相談が示されています。
警察が反社情報を提供する条件
警察が保有する情報は、一般的な企業信用調査のために自由に提供されるものではありません。
警察庁の通達では、情報提供の必要性、公益性、相談者の情報管理体制などを踏まえて判断することが定められています。
暴力団排除という公益目的がある
警察から情報提供を受けるには、その目的が暴力団排除や被害防止に関係している必要があります。
例えば、次のような目的です。
暴力団関係者との契約を避ける
既存取引から暴力団関係者を排除する
暴力団排除条例に沿った確認を行う
暴力的要求による被害を防止する
暴力団との関係を遮断する
採用候補者の一般的な経歴確認、競合企業の調査、個人的な身元確認などを目的として警察の情報を利用することはできません。
警察からの情報提供がなければ判断が難しい
警察庁の通達では、行政機関以外へ個人情報を提供する場合、暴力団排除という公益目的に必要であることに加え、警察の情報がなければ目的の達成が困難であることを求めています。
そのため、相談時には「公開情報を調べたものの、対象者の該当性を判断できなかった」「契約解除の判断に警察の確認が必要である」など、警察へ相談する必要性を説明できるようにしておくことが重要です。
実際の取引関係や契約上の必要性がある
反社チェックについて警察へ相談する場合、対象者との具体的な取引関係が重要になります。
警察庁の通達でも、情報提供に当たっては、対象者を特定する資料だけでなく、取引関係を裏付ける資料の提出を求めることとされています。
単に第三者から「この会社を調べてほしい」と依頼された場合や、自社と関係のない人物について確認したい場合は、情報提供を受けるのが難しいと考えられます。
提供された情報を適切に管理できる
情報提供を受ける企業には、情報を適切に管理することも求められます。
具体的には、次のような対応が必要です。
情報を反社排除以外の目的に利用しない
閲覧できる役員や担当者を限定する
調査結果を社外へ不用意に共有しない
情報の保管方法を定める
必要に応じて目的外利用をしない旨の誓約書を提出する
警察庁の通達では、情報の悪用や目的外利用を防止する仕組みがあり、適正に管理できると認められる場合に情報を提供すると定められています。
警察への相談前に準備する情報・資料
警察へ相談する際は、対象者を正確に特定できる情報と、実際の取引関係、反社と疑う理由を示す資料を準備します。
資料が不足していると、同姓同名の別人や同名企業との区別がつかず、確認を進められない可能性があります。
対象者を特定する情報
個人を確認する場合は、少なくとも次の情報を可能な範囲で揃えます。
氏名
生年月日
住所
電話番号
勤務先や所属先
役職
法人の場合は、次のような情報も準備します。
正式な法人名
本店所在地
法人番号
代表者名
役員名
支店名や営業所名
警視庁は、契約相手の氏名、生年月日、住所、可能であれば携帯電話番号などが分かる資料を準備するよう案内しています。
法人名や氏名だけでは、類似商号や同姓同名による誤認が起こり得ます。登記事項証明書や本人確認資料などをもとに、対象者をできるだけ正確に特定しておくことが重要です。
取引関係を確認できる資料
対象者と自社との関係を示すため、次のような資料を用意します。
契約書や契約書案
見積書
発注書
請求書
申込書
名刺
登記事項証明書
メールやメッセージの記録
商談や交渉の経緯をまとめた資料
契約前であっても、どのような取引を予定しているのか、取引金額や継続期間はどの程度かを説明できるようにします。
反社会的勢力と疑う理由を示す資料
警察へ相談する際は、対象者を疑うに至った経緯を具体的に整理します。
例えば、次のような資料です。
対象者に関する報道記事
行政処分や公的機関の公表情報
暴力団との関係を示唆する発言の記録
威圧的なメールやメッセージ
不当要求の録音
関係者から提供された具体的な情報
反社チェックツールや新聞データベースの検索結果
「見た目が怖い」「態度が横柄である」といった印象ではなく、客観的な事実を示す必要があります。
暴力団排除の必要性を示す資料
契約書に暴力団排除条項がある場合は、その契約書も準備します。
ほかにも、次のような資料が考えられます。
反社会的勢力排除に関する社内規程
取引先審査の基準
相手方から取得した表明確約書
契約解除を検討している理由をまとめた資料
情報の利用目的や管理方法を記載した書面
警視庁も、保有している場合は、暴力団排除の特約を定めた契約資料や、相手方を暴力団関係者と疑った理由が分かる資料を準備するよう案内しています。
警察から提供される可能性がある情報
警察から提供される情報は、相談者が知りたい情報のすべてではありません。暴力団排除や被害防止に必要な範囲へ限定されます。
暴力団員・準構成員などへの該当性
取引相手が暴力団員や暴力団関係者に該当するかどうかについて、情報提供を受けられる場合があります。
警視庁は、事案によるとしながらも、相手方が暴力団員であるか、暴力団員と密接な関係を持つ者であるかなどの情報を提供すると説明しています。
ただし、具体的な所属組織、役職、交友関係などがすべて開示されるわけではありません。契約の締結や解除など、相談者が判断するために必要な範囲で回答されます。
暴力団との関係を判断するために必要な情報
事案によっては、個人の該当性だけでなく、暴力団の活動実態や法人への関与などに関する情報が提供される可能性があります。
警察庁の通達では、情報提供の範囲について、まず個人情報以外の活動実態に関する情報で目的を達成できないか検討し、次に暴力団員等への該当性、それでも足りない場合にその他の個人情報を検討するという段階的な考え方が示されています。
そのため、相談内容によって回答の範囲や詳しさは異なります。
元暴力団員や周辺者は個別に判断される
過去に暴力団へ所属していたという事実だけで、現在も反社会的勢力であると判断されるわけではありません。
警察庁の通達では、元暴力団員には暴力団との関係を断ち切って更生しようとしている人もいるため、過去の所属事実だけを理由に情報提供しないこととされています。現在も準構成員や共生者に該当するなど、具体的な事情があるかを確認して判断します。
暴力団員と交際している人物についても、関係を持った経緯、相手が暴力団員だと知った時期、その後の対応、交際内容などを踏まえて個別に判断されます。
法人についても、役員の一人が暴力団関係者であるという情報だけで直ちに「暴力団の支配下にある法人」と判断するのではなく、役員構成や経営への関与、法人の活動実態などが検討されます。
警察から開示されない・回答されにくい情報
警察への相談は、犯罪歴や交友関係を網羅的に確認する身元調査ではありません。
情報提供を受けられる場合でも、相談目的の達成に必要な情報へ限定されます。
犯罪歴や前科・前歴
警察に反社照会を行っても、対象者の犯罪歴や前科・前歴が一覧で開示されるわけではありません。
警察庁の通達では、前科・前歴情報はそのまま提供せず、被害者などの安全確保に特に必要な場合に限り、過去の犯罪の態様などを提供すると定めています。
暴力団員等への該当性を確認することと、対象者の犯罪歴を調べることは同じではありません。
顔写真や詳細な個人情報
顔写真、家族構成、すべての住所歴や交友関係などが提供されるわけでもありません。
警察庁の通達では、顔写真の交付は行わないことが明記されています。住所、生年月日、連絡先などの個人情報についても、それらを提供しなければ公益目的を達成できない場合に限り、慎重に検討されます。
捜査中の情報や情報源
現在捜査中の事件の内容、警察が情報を入手した経緯、情報提供者などについても、通常は回答を期待できません。
企業側は、警察が保有する資料の開示を求めるのではなく、契約や関係遮断の判断に必要な情報の提供を求めるという認識を持つ必要があります。
警察へ相談しても回答されない主なケース
警察へ相談しても、次のような場合は具体的な回答を得られない可能性があります。
氏名、生年月日、住所などが不足し、対象者を特定できない
自社と対象者との取引関係が確認できない
暴力団排除のために情報が必要な理由を説明できない
疑いの根拠が、印象や出所不明のうわさにとどまっている
提供された情報を適切に管理する体制が整っていない
特に、同姓同名の人物や同名企業が存在する場合は、名称だけで確認することはできません。住所、生年月日、法人番号、代表者名など、対象者を識別できる情報をできるだけ揃えて相談しましょう。
また、見た目や話し方、インターネット上の根拠不明な書き込みだけでは、具体的な疑義とは認められにくいと考えられます。客観的な資料とともに、警察へ確認する必要性を整理しておくことが重要です。
警察に相談する前に企業が行う反社チェック
警察への相談は、すべての取引先を対象とした一次スクリーニングの手段ではありません。
通常は、公開情報や反社チェックツールで一次確認を行い、具体的な疑義が見つかったものの、自社だけでは判断できない場合に警察や暴追センターへ相談します。
関連記事:反社チェックの具体的な調査方法とは?反社リスクが疑われる取引先への対応も解説
法人名・代表者名を公開情報で確認する
まずは、法人名、代表者名、役員名などをもとに、報道、公的機関の公表資料、登記情報などを確認します。
ただし、検索結果に同名企業や同姓同名の人物に関する記事が表示されることもあります。名称が一致しただけで対象者と結び付けず、所在地、生年月日、役職、活動時期などを照合する必要があります。
関連記事:Google検索で反社チェックする方法は?検索キーワード・調べ方・注意点を解説
反社チェックツールで一次スクリーニングする
継続的に多数の取引先を確認する場合は、反社チェックツールを使って検索や記録管理を効率化する方法があります。
ただし、ツールの検索結果は公開情報や収録データに基づくため、対象者が反社会的勢力であることを確定するものではありません。
反対に、検索結果がなかったからといって、反社との関係がないことを完全に証明できるわけでもありません。
関連記事:反社チェックツールおすすめ7選を比較|料金・機能・選び方を解説
対象者を特定し、疑義の根拠を整理する
警察へ相談する前に、集めた情報を次のように整理します。
どの情報が対象者本人に関するものか
法人と代表者・役員がどのような関係にあるか
いつ、どこで、どのような問題が生じたか
反社との関係を疑う根拠は何か
自社が警察の情報を必要とする理由は何か
情報を得た後にどのような判断を行うのか
検索結果を大量に印刷するだけではなく、事実関係を時系列でまとめると相談内容を伝えやすくなります。
反社の疑いが見つかった場合の対応
反社との関係を疑う情報が見つかっても、自社だけで直ちに断定したり、相手方を追及したりするのは避けるべきです。
自社だけで反社と断定しない
インターネット上の記事や匿名の書き込み、関係者のうわさだけで、対象者を反社会的勢力と断定してはいけません。情報の正確性と対象者の同一性を確認し、判断が難しい場合は警察、暴追センター、弁護士などへ相談しましょう。
契約や支払いを直ちに進めず専門家へ相談する
新規契約の前に疑義が生じた場合は、契約締結や前払いを急がず、社内の法務担当者、弁護士、警察、暴追センターなどへ相談します。
既存契約の場合は、反社の疑いがあるという理由だけで直ちに契約を解除できるとは限りません。契約書の暴力団排除条項、判明した事実、取引停止による影響などを確認する必要があります。
警察から情報提供を受けたことを相手方へ伝える場合も、情報提供を受けた警察部署へ事前に相談することが適切です。警視庁も、相手方への説明が必要な場合は、情報提供を行った警察部署へ相談するよう案内しています。
身の危険や不当要求がある場合は警察へ連絡する
対象者から次のような行為を受けている場合は、通常の反社チェックよりも安全確保を優先してください。
暴力や脅迫を受けている
金銭や利益を要求されている
会社や自宅へ押しかけられている
執拗な電話やメッセージが続いている
暴力団の名称を出して威圧されている
やり取りの記録、録音、防犯カメラ映像、メールなどを保存し、警察署や暴力団対策担当部署へ相談します。緊急の危険がある場合は110番通報が必要です。
反社チェックと警察への照会に関するよくある質問
警察に企業名や氏名を伝えればすぐに回答してもらえますか?
企業名や氏名を伝えるだけで、直ちに回答を得られるとは限りません。
対象者を特定する情報、実際の取引関係、暴力団関係者と疑う理由、情報提供を必要とする目的などが確認されます。
情報提供の可否は個々の事案について判断されるため、回答までの期間も一律ではありません。
暴追センターの会員にならなければ照会できませんか?
警察や暴追センターへの相談に、全国一律で会員登録が必要と定められているわけではありません。
一部の暴追センターには会員向けの照会・相談制度がありますが、制度や利用条件は地域によって異なります。
まずは最寄りの警察署、都道府県警察の暴力団対策担当部署または地域の暴追センターへ相談し、手続きを確認してください。
警察への相談に費用はかかりますか?
警察への相談方法や、暴追センターの制度は地域によって異なります。
暴追センターによっては、賛助会員制度や会費を設けている場合があります。費用の有無を含め、相談先の公式窓口へ事前に確認しましょう。
警察への相談結果は取引先へ伝えてもよいですか?
自己判断で伝えたり、社外へ共有したりすることは避けた方がよいでしょう。
相手方へ伝える必要がある場合は、情報提供を受けた警察部署や弁護士へ相談し、どの範囲まで説明するかを確認します。
警察から得た情報を取引判断以外の目的で利用したり、不特定多数へ公開したりすると、情報の目的外利用となる可能性があります。
反社チェックツールは警察のデータベースを利用していますか?
一般的な反社チェックツールが、警察内部のデータベースを自由に検索しているわけではありません。
ツールによって異なりますが、主にインターネット上の報道記事、新聞記事、公的機関の公表情報、独自に収集したデータなどを検索します。
警察への照会と民間ツールは情報源や利用条件が異なるため、同じものとして扱わないことが重要です。
まとめ
一般企業が警察のデータベースへ直接アクセスし、取引先を自由に検索することはできません。
ただし、具体的な契約や取引があり、相手方が暴力団関係者である疑いが生じている場合は、警察署、都道府県警察の暴力団対策担当部署、暴追センターへ相談できます。
相談時には、対象者の氏名、生年月日、住所などの特定情報に加え、契約関係を示す資料や、反社と疑う理由を準備することが重要です。
警察から提供される情報は、暴力団排除や被害防止に必要な範囲に限定されます。相談すれば犯罪歴や個人情報をすべて確認できるわけではなく、情報提供の可否や範囲は個々の事案に応じて判断されます。
公開情報を確認しても対象者を特定できない場合や、法人の経営実態、代表者・役員の人的関係などをさらに調べる必要がある場合は、調査会社への相談も選択肢です。エスプレッソ情報調査室では、企業の反社チェックや取引先調査について、疑義の内容や取引リスクに応じた調査をご提案しています。
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